*ご利用にあたっては注意事項を必ずお読み下さい。

間違いだらけの税務調査

加算税・延滞税の計算式 *関連リンク

 加算税と延滞税を同時に計算するツール。地方税も同時に計算可能。 (更新日:2008-07-02)
[STEP1] 基本データの入力  *入力データのクリア
icon ヘルプ [STEP1]
1. 税目の選択
法人税、所得税、その他国税(消費税や相続税等)の中から選択してください。
2. 決算年月日の選択
 税目を選択後、決算年月日(所得税は申告年)を選択してください。
3. 修正申告等の有無
 修正申告をするか、税務署等から更正・決定があった場合、選択します。
 なお、税務調査が入っている場合、チェックをつけてください。

STEP1 icon STEP2 icon 計算結果
参考リンク
Q. 過少申告加算税、無申告加算税、重加算税、延滞税の違いを教えてください。
国税通則法35条 (*申告納税方式による国税等の納付) - 総務省
国税通則法60条 (*延滞税) - 総務省
国税通則法61条 (*延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例) - 総務省
国税通則法65条 (*過少申告加算税) - 総務省
国税通則法66条 (*無申告加算税) - 総務省
国税通則法68条 (*重加算税) - 総務省
国税通則法118条 (*国税の課税標準の端数計算等) - 総務省
国税通則法119条 (*国税の確定金額の端数計算等) - 総務省
租税特別措置法94条 (*延滞税の割合の特例) - 総務省
地方税法20条4の2 (*課税標準額、税額等の端数計算) - 総務省
延滞税の計算方法 - 国税庁
延滞税制度について (*タックスアンサー) - 国税庁

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株式会社M&Aバンク (主任コンサルタント:山根治公認会計士・税理士)
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