間違いだらけの税務調査 【無料相談窓口】税金6億円超を取り消させ、財産と信用を守り抜いた実体験をもとに実施中

加算税・延滞税の計算

加算税と延滞税を同時計算。修正申告や国税局や税務署による更正等で役立つ便利ツール。
 【更新日】2012-01-18 【関連リンク】加算税・延滞税の計算
スポンサード リンク

基本データの入力 STEP1 [対策] STEP2 [対策] STEP3


»クリア

スポンサード リンク

[対策] ヘルプ
1. 国税の選択
 法人税、所得税、その他国税(消費税や相続税等)の中から選択してください。
2. 決算年月日の選択
 国税を選択後、決算年月日(所得税は申告年)を選択してください。
3. 修正申告等の有無
 修正申告をするか、国税局や税務署から更正・決定があった場合、選択します。期限後申告の場合は、「なし」を選択してください。
 なお、税務調査が入っている場合、チェックをつけてください。

【関連する質問】
過少申告加算税、無申告加算税、重加算税、延滞税の違い
修正申告と更正の請求、更正、決定の違い
修正申告する際の注意点等
【注意事項】
相応の注意を払って作成していますが、計算や法令解釈に誤りがある場合があります。
ご利用にあたっては、関係する法令と共に、注意事項を必ずご確認ください。
【参考リンク】
国税通則法35条 (*申告納税方式による国税等の納付) - 総務省
国税通則法60条 (*延滞税) - 総務省
国税通則法61条 (*延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例) - 総務省
国税通則法65条 (*過少申告加算税) - 総務省
国税通則法66条 (*無申告加算税) - 総務省
国税通則法68条 (*重加算税) - 総務省
国税通則法118条 (*国税の課税標準の端数計算等) - 総務省
国税通則法119条 (*国税の確定金額の端数計算等) - 総務省
租税特別措置法94条 (*延滞税の割合の特例) - 総務省
地方税法20条4の2 (*課税標準額、税額等の端数計算) - 総務省
延滞税の計算方法 - 国税庁
延滞税制度について (*タックスアンサー) - 国税庁

※「間違いだらけの税務調査」のご利用にあたっては、必ず注意事項をお読み下さい。

[対策] 税務調査や査察から財産と信用を守るリスクコンサルティング

*税金6億円超を取り消させ、財産と信用を守り抜いた実体験をもとに、税務調査や査察に悩む納税者のための無料相談を実施中。 [対策] 詳細を見る
〒690-0842 島根県松江市東本町5-16-9
株式会社M&Aバンク (主任コンサルタント:山根治公認会計士・税理士)
 TEL:0852-25-5784 FAX:0852-25-5789
 URL:http://ma-bank.com/ E-mail:info@ma-bank.com
対応方法 - 注意点 - 流れ - ノート - 税額計算 - 冤罪 - 生涯税金 - ニュース - リンク -   はてブ Yahoo! Delicious Tweet