税務調査や査察から財産と信用を守るリスクコンサルティング
税金6億円超を取り消させ、財産と信用を守り抜いた実体験をもとに、税務調査や査察に悩む納税者のための無料相談を実施中。
- 税務調査や査察に関する悩み
- ・強引な税務調査: 税務調査の進め方が強引で納得いかない。
- ・脱税の濡れ衣: 税務署は脱税しているものと決めてかかり、聞く耳を持たない。
- ・不法行為: 税務署が、納税者に対して不法行為を繰り返し、理不尽な税金の支払いを迫る。
- ・頼りない税理士: 顧問税理士に少なからぬ報酬を支払っているが、肝心な時に助けてくれない。
- ・助けてほしい: 税務調査や査察から財産と信用を守る方法が分からない。
- 【関連する質問】 税務調査を受けた際の注意点等について教えて下さい。
- 弊社が提供する税務調査や査察に関するリスクコンサルティング
- ・資産防衛: 納税者の財産や、オーナー経営者(の一族)の個人資産を守るための助言及び支援業務。
- ・組織防衛: 納税者の構成員や存立基盤を守るための助言及び支援業務。
- ・カウンセリング: 納税者(法人の構成員又は個人。オーナー経営者の一族を含む)に対するカウンセリング業務。
- ・応急支援: 納税者の事業遂行等に関する応急支援業務。
- 弊社提携の専門家ネットワークが提供する税務業務
- ・専門家ネットワーク: 山根治公認会計士・税理士(弊社主任コンサルタント)が、国家権力(国税局や検察)を相手に10年以上闘い、税金6億円超を取り消させる過程で構築された、専門家(公認会計士・税理士・弁護士・税法学者等)の全国的なネットワークを最大限活用します。
- ・税務業務への対応: 法人税や所得税、相続税等の修正申告や税務調査対策などの税務業務(税務代理、税務書類の作成、税務相談、税金訴訟)については、山根治公認会計士・税理士(弊社主任コンサルタント)を中心に対応します。
- 【関連する質問】 国税局の査察や資料調査課の税務調査への立会い経験はありますか?
- 対応する税目等について
- ・法人税や所得税、相続税を中心に、法人個人を問わず対応。
| 対象 |
関係機関 |
備考 |
| 税務調査 |
国税局又は税務署 |
国税局又は税務署による任意調査。一般的な調査。 |
| 国税局資料調査課(リョウチョウ) |
国税局による任意調査だが、「ミニ査察」と呼ばれるほど強引。 |
| 査察 |
国税局査察部(マルサ) |
国税局による強制調査。この後、刑事事件になる可能性が高い。 |
| 刑事事件 |
検察庁 |
各種税法違反、いわゆる「脱税事件」に限定して対応。 |
【関連する質問】 税務調査とは何ですか? 査察とは何ですか? 違いを教えてください。
- 相談窓口
-
〒690-0842 島根県松江市東本町5-16-9
株式会社M&Aバンク (主任コンサルタント:山根治公認会計士・税理士)
TEL:0852-25-5784 FAX:0852-25-5789
URL:http://ma-bank.com/ E-mail:info@ma-bank.com
- ご相談にあたっての注意事項
- ・無料相談: 初回の相談料は無料ですので、「どこに相談すればいいのか分からない」という場合を含め、お気軽にご相談下さい。
- ・概要をお知らせ下さい: ご相談に際しては、まずは、電話又は電子メールにて、ご相談の概要についてお知らせ願います。
- ・原則面談: 原則的に、電話や電子メールでのご相談はお受けしておりません。お手数ですが、ご相談の概要を弊社に伝えた上で、弊社事務所(島根県松江市)までお越し下さい。
- ・ご相談はお早めに: 税務署内で処分の方針が固まると対応策が限定されます。税務調査が入ったら、なるべく早くご相談下さい。
- ご相談の前に必ず行なって下さい
- ・税務調査ノート: まずは、調査事実(税目、調査日、調査内容、顧問税理士の対応等)について「税務調査ノート」に記録して下さい。
- ・調査官の名刺: 担当調査官(国税局や税務署の職員)の名刺のご用意をお願いします。
- ・税務申告書控: 税務調査の対象となった法人税や所得税、相続税等の税務申告書控(可能ならば過去5期分)のご用意をお願いします。
- ・ご相談の概要を把握: 以上のものがあれば、ご相談の概要(税目、調査日、調査内容、問題点等)を把握できます。ご相談の前に概要を把握することは、相談を受ける側だけでなく、相談をする側にとっても大切なことです。
- 平成5年(1993年)
- 9月、広島国税局の査察が入り、国税局査察部(マルサ)や検察との10年間にわたる闘いが始まる。(※参考:「015 強制調査 初日 ― 平成5年9月28日(火)」)
- 平成8年(1996年)
- 1月、刑事裁判:松江地方検察庁が公正証書原本不実記載・同行使容疑で逮捕。(いわゆる「別件」)
- 2月、刑事裁判:松江地方検察庁が法人税法違反(脱税)容疑で逮捕。(いわゆる「本件」)
- 3月、刑事裁判:松江地方検察庁が法人税法違反(脱税)容疑他で起訴。(※参考:「008 脱税日本一」)
- 3月、広島国税局が約6億円の課税処分を行なう。
- 平成11年(1999年)
- 5月、刑事裁判:第一審の判決。「本件」であった架空売買による巨額脱税事件については無罪。「別件」については一部有罪。控訴。
- 平成13年(2001年)
- 6月、刑事裁判:第二審の判決。「本件」であった架空売買による巨額脱税事件について無罪確定。「別件」については最高裁へ。 (※参考:「010 二審(控訴審)判決」 「011 無罪の確定」)
- 平成15年(2003年)
- 3月、国税不服審判所が約6億円(※加算税や延滞税、付随する地方税を含めると20数億円)の課税処分を取消。この種の事件の裁決による課税処分の取り消し額としては、過去に例を見ない金額であり、国税局による課税処分から7年を経過した時点で、全ての課税処分が取り消されたことも極めて異例。(※参考:「012 不服審判所の裁決」)
- 10月、刑事裁判:最高裁で判決確定。「別件」について一部有罪が確定し山根治は3年間公認会計士・税理士の資格を使うことができなくなる。
- 平成18年(2006年)
- 5月、国税当局による税理士法違反の捜査が3ヶ月間にわたって行なわれる。(※参考:「158 続・いじめの構図 -2」)
- 10月、刑事裁判について、執行猶予期間3年が経過。公認会計士の再登録が完了。
- 平成19年(2007年)
- 1月、税理士の再登録が完了。(※参考:「157 続・いじめの構図 -1」)
(※
「冤罪を創る人々」 時系列表より抜粋)