税務調査や査察に対応する高度なリスクコンサルティング
マルサを相手に6億円超の課税取消を勝ち取った経験をもとに、税務調査に悩む人達を支援する相談窓口を開設しました。国家権力(マルサと検察)を相手に10年以上闘う中で培(つちか)った公認会計士・弁護士等による専門家ネットワークを活用しながら、組織防衛・カウンセリング・応急支援等のリスクコンサルティングを実施します。(参考:Q. 税務調査と査察の違いを教えてください。)
| 対象 | 関係機関 | 備考 |
|---|---|---|
| 税務調査 | 国税局又は税務署 | 国税局又は税務署による任意調査。一般的な調査。 |
| 国税局資料調査課(リョウチョウ) | 国税局による任意調査だが、「ミニ査察」と呼ばれるほど強引。 | |
| 査察 | 国税局査察部(マルサ) | 国税局による強制調査。この後、刑事事件になる可能性が高い。 |
| 刑事事件 | 検察庁 | 税法違反、いわゆる「脱税事件」に限定して対応。 |
- 修正申告や税務調査対策などの税務事務(税務代理、税務書類の作成、税務相談、税金訴訟)については、山根治公認会計士・税理士(弊社主任コンサルタント)のほか、公認会計士・税理士・弁護士等による全国的なネットワークを活用して対応します。(主対象は法人税・所得税・相続税)
- 法人個人を問いません。「どこに相談すればいいのか分からない」という場合など、お気軽にご相談下さい。
株式会社M&Aバンク (主任コンサルタント:山根治公認会計士・税理士)
〒690-0842 島根県松江市東本町5-16-9
TEL:0852-25-5784 FAX:0852-25-5789
URL:http://ma-bank.com/ E-mail:info@ma-bank.com
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【参考】 マルサと検察を相手に山根治公認会計士・税理士が闘った10年の軌跡
- 平成5年(1993年)
- 9月、広島国税局の査察が入り、マルサ・検察との10年間にわたる闘いが始まる。(※参考:「015 強制調査 初日 ― 平成5年9月28日(火)」)
- 平成8年(1996年)
- 1月、刑事裁判:松江地検が公正証書原本不実記載・同行使容疑で逮捕。(いわゆる「別件」)
- 2月、刑事裁判:松江地検が法人税法違反(脱税)容疑で逮捕。(いわゆる「本件」)
- 3月、刑事裁判:松江地検が法人税法違反(脱税)容疑他で起訴。(※参考:「008 脱税日本一」)
- 3月、広島国税局が約6億円の課税処分を行なう。
- 平成11年(1999年)
- 5月、刑事裁判:第一審の判決。「本件」であった架空売買による巨額脱税事件については無罪。「別件」については一部有罪。控訴。
- 平成13年(2001年)
- 6月、刑事裁判:第二審の判決。「本件」であった架空売買による巨額脱税事件について無罪確定。「別件」については最高裁へ。 (※参考:「010 二審(控訴審)判決」 「011 無罪の確定」)
- 平成15年(2003年)
- 3月、国税不服審判所が約6億円(※加算税や延滞税、付随する地方税を含めると20数億円)の課税処分を取消。この種の事件の裁決による課税処分の取り消し額としては、過去に例を見ない金額であり、国税局による課税処分から7年を経過した時点で、全ての課税処分が取り消されたことも極めて異例。(※参考:「012 不服審判所の裁決」)
- 10月、刑事裁判:最高裁で判決確定。「別件」について一部有罪が確定し山根治は3年間公認会計士・税理士の資格を使うことができなくなる。
- 平成18年(2006年)
- 5月、国税当局による税理士法違反の捜査が3ヶ月間にわたって行なわれる。(※参考:「158 続・いじめの構図 -2」)
- 10月、刑事裁判について、執行猶予期間3年が経過。公認会計士の再登録が完了。
- 平成19年(2007年)
- 1月、税理士の再登録が完了。(※参考:「157 続・いじめの構図 -1」)