*ご利用にあたっては注意事項を必ずお読み下さい。

間違いだらけの税務調査

税務調査や査察に対応する高度なリスクコンサルティング

 マルサを相手に6億円超の課税取消を勝ち取った経験をもとに、税務調査に悩む人達を支援する相談窓口を開設しました。

 国家権力(マルサと検察)を相手に10年以上闘う中で培(つちか)った公認会計士・弁護士等による専門家ネットワークを活用しながら、組織防衛・カウンセリング・応急支援等のリスクコンサルティングを実施します。(参考:Q. 税務調査と査察の違いを教えてください。

対象 関係機関 備考
税務調査 国税局又は税務署 国税局又は税務署による任意調査。一般的な調査。
国税局資料調査課(リョウチョウ) 国税局による任意調査だが、「ミニ査察」と呼ばれるほど強引。
査察 国税局査察部(マルサ) 国税局による強制調査。この後、刑事事件になる可能性が高い。
刑事事件 検察庁 税法違反、いわゆる「脱税事件」に限定して対応。
株式会社M&Aバンク (主任コンサルタント:山根治公認会計士・税理士)
 〒690-0842 島根県松江市東本町5-16-9
 TEL:0852-25-5784 FAX:0852-25-5789
 URL:http://ma-bank.com/ E-mail:info@ma-bank.com


【参考】 マルサと検察を相手に山根治公認会計士・税理士が闘った10年の軌跡

平成5年(1993年)
 9月、広島国税局の査察が入り、マルサ・検察との10年間にわたる闘いが始まる。(※参考:「015 強制調査 初日 ― 平成5年9月28日(火)」)
平成8年(1996年)
 1月、刑事裁判:松江地検が公正証書原本不実記載・同行使容疑で逮捕。(いわゆる「別件」)
 2月、刑事裁判:松江地検が法人税法違反(脱税)容疑で逮捕。(いわゆる「本件」)
 3月、刑事裁判:松江地検が法人税法違反(脱税)容疑他で起訴。(※参考:「008 脱税日本一」)
 3月、広島国税局が約6億円の課税処分を行なう。
平成11年(1999年)
 5月、刑事裁判:第一審の判決。「本件」であった架空売買による巨額脱税事件については無罪。「別件」については一部有罪。控訴。
平成13年(2001年)
 6月、刑事裁判:第二審の判決。「本件」であった架空売買による巨額脱税事件について無罪確定。「別件」については最高裁へ。 (※参考:「010 二審(控訴審)判決」 「011 無罪の確定」)
平成15年(2003年)
 3月、国税不服審判所が約6億円(※加算税や延滞税、付随する地方税を含めると20数億円)の課税処分を取消。この種の事件の裁決による課税処分の取り消し額としては、過去に例を見ない金額であり、国税局による課税処分から7年を経過した時点で、全ての課税処分が取り消されたことも極めて異例。(※参考:「012 不服審判所の裁決」)
10月、刑事裁判:最高裁で判決確定。「別件」について一部有罪が確定し山根治は3年間公認会計士・税理士の資格を使うことができなくなる。
平成18年(2006年)
 5月、国税当局による税理士法違反の捜査が3ヶ月間にわたって行なわれる。(※参考:「158 続・いじめの構図 -2」)
10月、刑事裁判について、執行猶予期間3年が経過。公認会計士の再登録が完了。
平成19年(2007年)
 1月、税理士の再登録が完了。(※参考:「157 続・いじめの構図 -1」)
(※「冤罪を創る人々」 時系列表より抜粋)