税務調査ノート (監修:山根治公認会計士・税理士)
調査状況を記録することで、国税局や税務署による不当な税務調査を抑止。無料ダウンロード。「被疑者ノート」(日本弁護士連合会)の税務調査版。「税務調査ノート」サンプル (更新日:2009-12-22)
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「税務調査ノート」作成の勧め
- 1. 担当調査官に対する牽制となります
- あなた自身によって、税務調査の状況が克明に記録されていることが分かれば、国税局や税務署の担当調査官としても、不当な税務調査をしにくくなるはずです。
- 2. 税理士の理解の助けになります
- 税理士も、あなたの作成した「税務調査ノート」を読めば、税務調査の経緯を理解しやすくなります。
- 3. あなた自身が権利を自覚するのに役立ちます
- あなた自身も、納税者の権利(「税務調査を受けた際の、対策や対応、注意点について教えて下さい」を参照)を自覚するのに役立つほか、税務調査の際のあなたの受け答えを反省し、今後の税務調査に備えやすくなります。
- 4. 苦情を申し入れる際の資料になります
- 納税者支援調整官制度を利用して、税務調査に対する苦情を申し入れる際、「税務調査ノート」に記録されていれば、その経緯を明らかにしやすくなります。
- 5. あなたの心の支えになります
- そして、この「税務調査ノート」に税務調査の状況を書くことは、厳しい税務調査の中で頑張りぬくための心の支えにもなります。
苦情申入れ (納税者支援調整官制度)
国税庁は、平成13年(2001年)6月29日、納税者からの苦情処理に関し、「納税者支援調整官の事務運営について」という事務運営指針を公表し、
- 税務調査や徴税手続等に関する苦情を申し立てた納税者や税理士(以下、納税者等という)から事情を聴くこと、
- 聴取した情報をもとに、速やかに担当者及びその上司(以下、担当者等という)から事情を確認するなど事実関係を調査すること、
- 2.の調査結果を、納税者等に対して迅速かつ正確に説明すること、
- 3.の説明によっても当該苦情の処理が完結しない場合には、納税者等と担当者等との面会の機会を持ち、これに立ち会い、円滑な解決に努めること、
- 4.の手順によっても当該苦情の処理が完結しない場合には、国税局や税務署の幹部による対応と調整すること、
- 納税者等から苦情の申立があってから、原則的に3 日以内に処理すること、
税務調査の進め方や調査方法等について不服や苦情等がある場合、納税者支援調整官制度の利用を検討しましょう。この制度に強制力はありませんが、税務調査に不法行為がある場合など、一定の抑止効果が期待できます。
「税務調査ノート」サンプル (更新日:2009-12-22)
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税務調査や査察から財産と信用を守るリスクコンサルティング
*国税局の税務調査や査察の対策・対応に悩む納税者(法人又は個人)を支援。資産防衛・組織防衛・カウンセリング・応急支援等を実施します。
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